(解散)
第46条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 解散(合併または破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第48条 合併しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の承認を経て、伊勢市長の認可を受けなければならない。
(解散)
第46条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 解散(合併または破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第48条 合併しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の承認を経て、伊勢市長の認可を受けなければならない。