(種別)
第44条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1)不動産賃貸事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。
(収益の処分)
第45条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業または公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。
(種別)
第44条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1)不動産賃貸事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。
(収益の処分)
第45条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業または公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。