(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)定期預金 10,000,000円
(2)土地 伊勢市二見町茶屋字鮫川456番2所在の東部支所 敷地(490.25㎡)
(3)建物
① 伊勢市二見町茶屋字鮫川456番地2所在の鉄骨造陸屋根2階建 東部支所 1棟
(1階240.22㎡、2階223.72㎡)
② 伊勢市二見町茶屋字大多茂314番地3所在の鉄骨造スレートぶき平家建
二見工房そみん 作業場 (154.68㎡)
③ 伊勢市小俣町宮前577番地1所在の鉄骨造スレートぶき平家建
小俣さくら園 作業場 (204.60㎡)
④ 伊勢市御薗町長屋字吉祥415番地1、2799番地2所在の鉄骨造スレートぶき平家建
御薗しらぎく園 作業場(88.53㎡)
⑤ 伊勢市御薗町長屋字吉祥415番地1、2799番地2所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき
平家建 御薗しらぎく園 物置(10.40㎡)
⑥ 伊勢市黒瀬町字向山562番地12所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 障害福祉
施設 重度身体障害者施設デイサービスセンターくじら
(1階730.17㎡のうち678.92㎡、2階465.33㎡)
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第43条に掲げる公益を目的とする事業及び第44条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第36条 基本財産を処分し、または担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、伊勢市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、伊勢市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、または確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第40条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第41条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。