第6章 顧問及び参与


(顧問及び参与)

第32条 この法人に顧問及び参与若干名を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、この法人の業務について会長の諮問に答えまたは意見を具申する。

4 任期については、役員の任期に準ずる。