(顧問及び参与)
第32条 この法人に顧問及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、この法人の業務について会長の諮問に答えまたは意見を具申する。
4 任期については、役員の任期に準ずる。
(顧問及び参与)
第32条 この法人に顧問及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、この法人の業務について会長の諮問に答えまたは意見を具申する。
4 任期については、役員の任期に準ずる。