第5章 理事会


(構成)

第26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長の選定及び解職

 

(招集)

第28条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(議長)

第29条 理事会に議長を置き、議長はその都度理事の互選とする。

 

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印または記名押印する。