第4章 役員及び職員


(役員の定数)

第17条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 6名以上10名以内

(2)監事 2名

2 理事のうち1名を会長とする。

 

(役員の選任)

第18条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(役員の資格)

第19条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

 

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 会長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第22条 理事または監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事または監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第23条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

第24条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(事務局及び職員)

第25条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 この法人に、事務局長を1名置くほか、職員を置き、会長が任免する。

3 事務局及び職員に関する規程は、別に定める。