日常生活自立支援センター
Daily Life Independence Support Center

Daily Life Independence Support Center
更新日:令和8年3月4日
福祉サービスを利用するための手続きのお手伝いや、金銭管理サービスを通じて、皆さんの生活を応援します。
福祉サービス利用援助
日常的金銭管理サービス
書類等預かりサービス
| 利用料金 |
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|---|---|
| 対象者 | 日常生活を送る上で次のような不安のある方
|
お近くの社会福祉協議会へご連絡ください。ご本人はもちろん、ご家族をはじめとする身内の方、民生委員さん等からの相談も受付させていただきます。
日常生活自立支援センターの専門員(※)が自宅等を訪問させていただき、ご本人が当事業を利用していただくことができるか、またはどのようなお手伝い(支援)を望まれているのかを一緒に相談にのります。ある程度お手伝いする内容が決まったところで、ご本人の暮らしにあったお手伝いの計画(支援計画書)をつくります。
(※)専門員:契約までの支援の相談や訪問調査を行ったり、支援計画書の作成など契約の手続きや調整を行う社会福祉協議会の職員のこと。
お手伝いの方法(支援計画)が決まれば契約となりますが、契約を結ぶ能力に疑いがある場合には三重県日常生活自立支援センターの契約締結審査会で審査されることになります。
契約を結んでいただくと生活支援員(※)が実際のお手伝い(支援)をすることになります。お手伝い(支援)に不満や苦情がある場合は、いつでも契約をとりやめることができます。
(※)契約後、支援計画書に基づいて定期的に自宅を訪問し、福祉サービスの利用援助や各種利用料の支払い代行、その他サービスの提供を行う社会福祉協議会の非常勤職員のこと。
お手伝い(支援)がはじまってから3ヶ月たったら現在のお手伝いの内容(支援計画)がご本人に合ったものかどうかの実施状況の検討を行います。この評価はその後6ヶ月ごとに行います。
利用を希望される方やご家族、関係者の皆様に日常生活自立支援事業利用の相談をされる前に、下記の点にご留意していただきますようお願いいたします。
ご本人の福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理等の援助を行うため、ご本人の利用意思が確認できることが前提となります。
本事業における契約行為とは、ご本人と社会福祉協議会の間で福祉サービス利用援助契約を締結することをいいます。ご本人がこの契約の内容をある程度理解されていないことには契約行為が成立しないことになります。また原則、家族の方や代理の方と契約することはできません。
本事業の日常的金銭管理または書類預かりサービスは福祉サービス利用援助から付随するものであるため、日常的金銭管理のみまたは書類預かりサービスのみのご利用はできません。
住所
〒516-0076
三重県伊勢市八日市場町13-1 福祉センター2階
TEL
FAX
0596-27-2412
メール
営業時間
8時30分〜17時15分
定休日
土・日・祝日、年末年始(12月29日〜翌年1月3日)

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