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遺贈寄付について

Legacy Gift

遺贈寄付とは

遺贈は、世代を超えてお金と思いやりが循環するひとつの寄付のかたちで、「自分らしい」人生最後の社会貢献を実現することができます。
遺贈寄付の受取人として伊勢市社会福祉協議会を指定していただくと、 あなたの大切な財産が、ふるさと(伊勢市)の地域福祉に活かされます。

ご寄付金額は自由です

寄付の金額に決まりはございません。ご家族に財産を残した上で、「もし余りがあれば社会のために役立てたい」といったご希望も叶えることができます。

税制上のメリットを活用できます

相続税の申告期限内に寄付くださった場合、一部の場合を除き、その寄付額には相続税が課税されません。
なお寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。

※不動産や有価証券などの現金以外のご寄付につきましては、原則として遺言執行者となった方に換価処分(現金化)していただき、そのために必要な税金や諸費用を差し引いた金額にていただくことをお願いしております。

遺贈寄付の手順

1事前相談

遺贈寄付をご検討の場合は、まずは当協議会へご相談ください。
(☎:0596-20-8610)

2遺言書の作成、保管・管理

遺言書を作成し、保管してください。遺言書は「公正証書遺言書」による方式をお勧めします。
遺言内容の検討や作成にあたっては、法律関係に詳しく、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めします。
必要に応じて、司法書士・税理士・金融機関等の専門家をご紹介します。(相談内容により費用が発生する場合があります)

3ご逝去・遺言の執行

ご逝去後、ご遺志に基づき寄付が実行されます 。

4領収書の発行・相続税申告

当協議会が発行する領収書を添付してご申告いただくことで、ご寄付分には相続税がかかりません。

5ご寄付の活用

ご寄付は地域の社会福祉のため、大切に活用させていただきます。 ご希望の方は、当協議会ホームページでお名前を掲載します。

相続財産からのご寄付

遺言書がない場合でも、相続人のご遺志によって相続財産から寄付することも可能です。
相続財産からのご寄付の場合も、寄付額には相続税が課税されません。なお寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。

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