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税制優遇について

Tax Benefits

伊勢市社会福祉協議会に対するご寄付は、確定申告によって
税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の方

所得税法上の「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)または税額控除(租税特別措置法第41条18の3該当)のどちらか有利な方を選択することができます。

  • 所得控除方式

    下記の計算式による金額が所得から控除されます。
    寄付金合計 - 2000円 = 寄付金控除額

    • 寄付金合計の上限は、所得額の40%です
    • 所得税率は課税所得により異なります
  • 税額控除方式

    下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
    (寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額

    • 寄付金合計の上限は、所得額の40%です
    • 税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です

お手続き方法

所轄税務署にて確定申告を行なってください。(年末調整で申告することはできません)
確定申告の際、①本会から受け取られた領収書 ②「税額控除に係る証明書」を添付してください。

税額控除に係る証明書(PDF)

遺贈寄付について

遺贈による寄付金は、租税特別措置法第70条の規定に基づき相続税が非課税となる優遇措置があります。
遺言がない場合であっても、ご遺族の方が故人のご遺志を引き継ぎ、相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に、伊勢市社会福祉協議会などの社会福祉法人に寄付された場合、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。なお寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。

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