生活福祉資金貸付事業


生活福祉資金とは?

 生活福祉資金貸付事業は、比較的所得が少ない世帯(低所得世帯)、高齢者世帯、障がい者世帯に対して、経済的自立や生活意欲を促進し、安定した生活をおくることを目的にした貸付制度です。
 市町の社会福祉協議会が窓口となり、三重県社会福祉協議会が貸付を行います。

 新型コロナウィルス感染症による影響により、令和2年3月25日(火)から、各都道府県社会福祉協議会が、失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた緊急小口資金等の特例貸付を実施し、各市区町村社会福祉協議会において相談窓口を設けています。

制度の特徴

民生委員、社会福祉協議会、自立相談支援機関等が援助活動を行います
 世帯の生活安定を図ることを目的に、ご相談からお申し込み、償還に至るまで関係機関が継続して援助活動を行っていきます。
 生活を安定させることが目的のため、貸付(=借金)をせずに済む方法がある場合はそのような制度などをご案内します。

他制度が優先です
 この資金は他制度の利用が困難な場合に貸付を行います。他の制度が利用できる場合は、そちらが優先となりますので、お申し込みの際に他制度利用の可否について確認させていただきます。

所得基準を設けています
 この資金では、対象世帯ごとに所得制限を設けています。世帯の所得が多い場合は、貸付対象にならないことがあります。

償還義務をともなう貸付制度です
 この資金は貸付制度であり、償還をしていただく義務があります。このため、貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人および連帯保証人の償還能力も含めて審査を行います。審査の結果、貸付に至らない場合もあります。

貸付制度を利用できる世帯

対象
世帯
内容

世帯の
所得制限

低所得世帯

貸付と必要な援助指導をうけることにより独立自活ができると認められる世帯で、必要な資金の融資を他から受けることが困難である世帯

生活保護
基準の概ね
2倍
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯 生活保護
基準の概ね
2倍
障がい者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている者、その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者の属する世帯

世帯状況に
応じて生活保護基準の概ね3倍

※一部の資金については生活保護世帯も対象となります。  担当窓口にてご確認ください。

借受人・連帯借受人・連帯保証人について

借受人
 概ね65歳未満の方(緊急小口資金、不動産担保型生活資金を除く)とし、原則世帯主を借受人とします。なお、65歳以上の高齢者の場合は、連帯借受人を立てていただくことで、借受人になることを認める場合があります。

連帯借受人
 教育支援資金や技能習得費では実際に就学する、又は技能を習得する方が借受人となり、世帯の生計中心者が連帯借受人となる必要があります。また、高齢者世帯への貸付には、連帯借受人(2親等以内の親族)が必要です。

連帯保証人
 申し込みの際、原則連帯保証人が1人必要です(福祉費の一部、教育支援資金、緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保生活資金を除く)。連帯保証人は、借受人と別世帯に属し、原則として県内在住で、借受人世帯の生活の安定に熱意を有し、年間を通して所得税が課税されている方となります。不動産担保型生活資金の連帯保証人は推定相続人の中の1人となります。
 なお、どうしても連帯保証人が確保できない場合でも、借入申請が認められることがあります。

償還について

・元金均等償還(有利子の場合、利子も均等償還)となります。端数は最終回で調整します。
・原則、口座振替により毎月月額を償還していただきます。
・償還期日までに償還を完了しなかった場合は、残りの元金に対して年3%の延滞利子が加算されます。
・償還にかかる手数料(口座振替手数料、振込手数料)は借受人負担となります。
・計画通りに償還されない場合は、督促状を送付します。また、状況に応じて法的措置をとる場合もあります。

お申し込みにあたりご注意いただくこと

・借入れ相談、申し込みは、伊勢市社会福祉協議会、または民生委員が窓口になります。
・貸付事業を円滑に実施することを目的に、必要の範囲内で個人情報を取得し利用します。
・借入申込書のほか、収入を証明する書類、必要経費が確認できる書類等、各資金に必要となる書類を提出していただきます。
・外国人については在留資格を持つ場合に貸付対象となります。
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年未満を含む)が属している世帯は対象外です。
・支払い済みの経費は原則貸付対象外です。また、貸付決定前に注文、契約、購入、納品、転宅等を済ませている場合も貸付対象外となります(葬祭費における注文、緊急小口資金の一部および就学支度費における制服等の注文は除く)。後日、このような事実が判明した場合、貸付決定を無効とし、貸付交付後であれば直ちに全額一括償還していただきます。また、貸付金を目的外に使用した場合も同様に一括償還となります。
・多重、高額債務者(税金、公共料金、社会保険料、家賃等の滞納を含む)および債務整理中の場合は、対象となりません。他の負債の支払いに充てることを目的としている場合や、借り換えに当たる場合も貸付対象外です。

※生活福祉資金貸付制度についての詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください

厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
※HP内には、多言語対応のパンフレットがあります。

担当窓口

伊勢市社会福祉協議会 伊勢市生活サポートセンターあゆみ   電話番号0596-63-5224
伊勢市社会福祉協議会 東部支所  地域福祉係  電話番号0596-43-5551
伊勢市社会福祉協議会 西部支所  地域福祉係  電話番号0596-27-0509
伊勢市社会福祉協議会 北部支所  地域福祉係  電話番号0596-22-6617