第13章 定款の変更


(定款の変更)

第49条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、伊勢市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を伊勢市長に届け出なければならない。