第10章 公益を目的とする事業


(種別)

第43条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1)居宅介護支援の事業

(2)訪問入浴介護の事業

(3)福祉用具貸与の事業

(4)地域包括支援センターの事業

(5)介護予防支援の事業

(6)地域支援の事業

(7)認知症総合支援の事業

(8)地域生活支援の事業

(9)施設指定管理の事業

(10)生活支援体制整備の事業

(11)生活困窮者自立相談支援の事業

(12)生活困窮者家計改善支援の事業

(13)生活困窮者である子どもに対する学習援助の事業

(14)無料職業紹介の事業

(15)成年後見の事業

(16)成年後見支援センターの事業

(17)介護保険外サービスの事業

(18)ひきこもり支援推進の事業

 

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。