生活福祉資金貸付事業
Livelihood Welfare Loan Program

Livelihood Welfare Loan Program
更新日:令和8年3月4日
生活福祉資金貸付事業は、比較的所得が少ない世帯(低所得世帯)、高齢者世帯、障がい者世帯に対して、 経済的自立や生活意欲を促進し、安定した生活をおくることを目的にした貸付制度です。 市町の社会福祉協議会が窓口となり、三重県社会福祉協議会が貸付を行います。
世帯の生活安定を図ることを目的に、ご相談からお申し込み、償還に至るまで関係機関が継続して援助活動を行っていきます。
生活を安定させることが目的のため、貸付(=借金)をせずに済む方法がある場合はそのような制度などをご案内します。
この資金は他制度の利用が困難な場合に貸付を行います。他の制度が利用できる場合は、そちらが優先となりますので、お申し込みの際に他制度利用の可否について確認させていただきます。
この資金では、対象世帯ごとに所得制限を設けています。世帯の所得が多い場合は、貸付対象にならないことがあります。
この資金は貸付制度であり、償還をしていただく義務があります。このため、貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人および連帯保証人の償還能力も含めて審査を行います。審査の結果、貸付に至らない場合もあります。
| 対象 世帯 |
内容 | 世帯の 所得制限 |
|---|---|---|
| 低所得 世帯 |
貸付と必要な援助指導をうけることにより独立自活ができると認められる世帯で、必要な資金の融資を他から受けることが困難である世帯 | 生活保護基準の概ね2倍 |
| 高齢者 世帯 |
65歳以上の高齢者の属する世帯 | 生活保護基準の概ね2倍 |
| 障がい 者世帯 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け ている者、その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者の属する世帯 |
世帯状況に応じて生活保護基準の概ね3倍 |
| 借受人 | 概ね65歳未満の方(緊急小口資金、不動産担保型生活資金を除く)とし、原則世帯主を借受人とします。なお、65歳以上の高齢者の場合は、連帯借受人を立てていただくことで、借受人になることを認める場合があります。 |
|---|---|
| 連帯借受人 | 教育支援資金や技能習得費では実際に就学する、又は技能を習得する方が借受人となり、世帯の生計中心者が連帯借受人となる必要があります。また、高齢者世帯への貸付には、連帯借受人(2親等以内の親族)が必要です。 |
| 連帯保証人 | 申し込みの際、原則連帯保証人が1人必要です(福祉費の一部、教育支援資金、緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保生活資金を除く)。連帯保証人は、借受人と別世帯に属し、原則として県内在住で、借受人世帯の生活の安定に熱意を有し、年間を通して所得税が課税されている方となります。不動産担保型生活資金の連帯保証人は推定相続人の中の1人となります。 なお、どうしても連帯保証人が確保できない場合でも、借入申請が認められることがあります。 |
※生活福祉資金貸付制度についての詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
※HP内には、多言語対応のパンフレットがあります。
住所
〒516-0076
三重県伊勢市八日市場町13-1 福祉センター2階
TEL
FAX
0596-27-2412
メール
営業時間
8時30分〜17時15分
定休日
土・日・祝日、年末年始(12月29日〜翌年1月3日)

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