第3章 評議員会


(構成)

第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第11条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任または解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 事業計画及び収支予算

(5) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)

(6) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(7) 公益事業・収益事業に関する重要な事項

(8) 定款の変更

(9) 解散(合併または破産による解散を除く)の決議

(10) 解散した場合における残余財産の処分

(11) 合併の承認

(12) 基本財産の処分

(13) 社会福祉充実計画の承認

(14) その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

 

(開催)

第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第14条 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選とする。

 

(決議)

第15条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第16条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名押印または記名押印する。