第1章 総則


(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、伊勢市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

(4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡

(6) 共同募金事業への協力

(7) 福祉サービス利用援助事業

(8) 生活福祉資金貸付事業

(9) 小口資金貸付事業(地域福祉金庫)

(10) 第2種社会福祉事業

     イ 児童厚生施設の経営

     ロ 放課後児童健全育成事業の経営

     ハ 老人居宅介護等事業の経営

     ニ 老人デイサービス事業の経営

     ホ 老人福祉センターの経営

     ヘ 老人介護支援センターの経営

           ト 身体障害者福祉センターの経営

     チ 障害福祉サービス事業の経営

     リ 一般相談支援事業の経営

     ヌ 特定相談支援事業の経営

     ル 障害児相談支援事業の経営

     ヲ 地域活動支援センターの経営

(11) その他この法人の目的達成のため必要な事業

 

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会という。

 

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。

2 この法人は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

 

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を三重県伊勢市御薗町長屋2767番地に置く。

2 前項のほか、従たる事務所を三重県伊勢市八日市場町13番1号、三重県伊勢市二見町茶屋456番地2、三重県伊勢市小俣町元町536番地、三重県伊勢市御薗町長屋2767番地に置く。