日常生活自立支援事業とは


 これからの福祉サービスは、「自分の意志と責任で、必要なサービスを選びサービス事業者と対等な関係で契約を結ぶ・・・・」これが基本になります。しかし、自分の判断能力に不安のある方は、たとえばどんな福祉サービスがあるのか、どうすれば福祉サービスを利用できるのかなど、さまざまな場面で判断に迷い、適切なサービスを利用できない場合があります。また。毎日の暮らしに必要なお金の出し入れに困ったり、訪問販売による過剰な物品の購入トラブルに巻き込まれたりする場合も考えられます。
 日常生活自立支援事業は、そうした方々の個人の尊厳と利用者自身の意思決定を尊重し、福祉サービスの利用手続きや金銭管理を社会福祉協議会が援助することで、誰もが地域で“いきいき”と“あんしん”して暮らしていける福祉のまちづくりをめざすための事業です。

このような方を援助します

日常生活を送る上で次のような不安のある方

  • 福祉サービスの利用方法がわからない
  • 預貯金の出し入れが難しい
  • 重要な書類の管理が心配

たとえば、判断能力に不安のある認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などです。

お手伝い(支援)の前には下記のような手続きとなります。

1.まずは社会福祉協議会へご相談ください。

 お近くの社会福祉協議会へご連絡ください。ご本人はもちろん、ご家族をはじめとする身内の方、民生委員さん等からの相談も受付させていただきます。

2.日程調整後、専門員がお伺いし、支援計画を作成します。

 日常生活自立支援センターの専門員が自宅等を訪問させていただき、ご本人が当事業を利用していただくことができるか。またはどのようなお手伝い(支援)を望まれているのかを一緒に相談にのります。ある程度お手伝いする内容が決まったところで、ご本人の暮らしにあったお手伝いの計画(支援計画書)をつくります。

3.支援計画が決まれば契約となります。

 お手伝いの方法(支援計画)が決まれば契約となりますが、契約を結ぶ能力に疑いがある場合には件の三重県地域福祉権利擁護センターの契約締結審査会で審査されることになります。

4.契約後サービスが開始されます。

 契約を結んでいただくと生活支援員が実際のお手伝い(支援)をすることになります。お手伝い(支援)に不満や苦情がある場合は、いつでも契約をとりやめることができます。

5.定期的にサービスの実施状況の検討をします。

 お手伝い(支援)がはじまってから3ヶ月たったら現在のお手伝いの内容(支援計画)がご本人に合ったものかどうかの実施状況の検討を行います。この評価はその後6ヶ月ごとに行います。

 

専門員とは

 契約までの支援の相談や訪問調査を行ったり、支援計画書の作成など契約の手続きや調整を行う社会福祉協議会の職員のこと。

生活支援員とは

 契約後、支援計画書に基づいて定期的に自宅を訪問し、福祉サービスの利用援助や各種利用料の支払い代行、その他サービスの提供を行う社会福祉協議会の非常勤職員のこと。

ご相談、お申込みはこちらまで

 伊勢日常生活自立支援センター(伊勢市八日市場町13-1 伊勢市福祉健康センター内) 電話番号0596-20-8618(直通) FAX0596-27-2412
 対象地区:伊勢市、玉城町、度会町、大紀町

 利用を希望される方やご家族、関係者の皆様にお願い地域権利擁護事業利用の相談をされる前に、下記の点にご留意していただきますようお願いいたします。

ご本人(利用者様)の意思が確認できること。

 ご本人の福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理等の援助を行うため、ご本人の利用意思が確認できることが前提となります。

契約行為が理解できること。

 本事業における契約行為とは、ご本人と社会福祉協議会の間で福祉サービス利用援助契約を締結することをいいます。ご本人がこの契約の内容をある程度理解されていないことには契約行為が成立しないことになります。また原則、家族の方や代理の方と契約することはできません。

福祉サービス利用援助が主体であること。

 本事業の日常的金銭管理または書類預かりサービスは福祉サービス利用援助から付随するものであるため、日常的金銭管理のみまたは書類預かりサービスのみのご利用はできません。